KURAGE online | 人生 の情報 > 生前にやっておくべき相続税の節税対策【後編】 | マネックス人生100年デザイン - マネクリ 投稿日:2022年6月24日 相続人が死亡保険金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」で求めた金額まで相続税がかかりません。現金や預金で相続すると全額が相続税の課税対象に関連キーワードはありません 続きを確認する