KURAGE online | 人生 の情報 > 人生100年時代の歩き方 第1部 年金(11) 配偶者65歳未満 上乗せ 加給年金 年間最大39万円 投稿日:2022年6月30日 厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が65歳になると、その人に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合、条件を満たせば一定額が上乗せ支給関連キーワードはありません 続きを確認する